お金の話

消費税増税に対する住宅ローン減税をくわしくお話すると

DSC_0949

2014年4月に消費税が引き上げられます。
第一段としての5%から8%。

なので「住宅は大きな買い物だから、負担が増える!」
そう思われる方もいらっしゃるかと思います。

ただ、ちょっとお待ちを。

まず、土地の取得に消費税はかかりません

なので、土地を手に入れるときに
消費税の増税はあまり影響はないです。

次に、住宅本体・建物ですが、
これには消費税がかかってきます。

なので、消費税率引き上げで、負担が増えてしまいます。

ということなのですが、景気への影響を鑑みて、
日本政府は住宅ローン減税の拡充によって、
その影響を減らそうとしています。

ここでは、住宅建設、消費税、住宅ローン減税について詳しくみていきます。

消費税増税の詳細

注文住宅の場合、消費税が課税されるのは
原則として「引き渡し時点」となっています。

・2014年3月31日までの引き渡し:5%
・2015年9月30日までの引き渡し:8%
・2015年10月1日以降の引き渡し:10%

以上が原則的な適用です。

ただし、住宅の場合、契約から引き渡しまでが長いです。

そこで、注文住宅、リフォームなどについては、
2013年9月30日までに工事請負契約を結べば、
引き渡しが2014年4月1日以降にずれこんでも
5%の消費税率が適用
されることになっています。

住宅ローン減税の詳細

住宅ローン減税とはローンを利用して
住宅取得・リフォームしたりした人が受けられる
所得税の控除のことです。

現行制度では、入居した年から10年間、
ローン残高の1%相当額が所得税額から控除
されます。

対象となる借入額は2014年3月までに入居した場合、
最高2000万円(長期優良住宅の場合は3000万円)まで。

この住宅ローン減税が
消費税増税の負担緩和のために、拡充されるのです。

具体的には、

2014年4月以降、対象借入額が
4000万円に引き上げられます
(長期優良住宅では5000万円)

10年間上限まで控除を受けた場合の累計控除額は、
現行では200万円ですが、400万円に倍増

長期優良住宅の認定を受けた住宅の場合だと、500万円になります。

所得税から控除しきれないときは、
住民税から控除されます。

その控除額の上限も引き上げられます。

2014年3月までは前年課税所得の5%、上限97,500円。
2014年4月以降は前年課税所得の7%、上限136,500円。

ただし、注意すべきこととしては、
これらの住宅ローン減税はあくまで
消費税増税の負担を軽減するための施策です。

なので、2014年4月以降の入居であっても、
経過措置によって消費税が5%に抑えられている場合は、
所得税・住民税ともに2014年3月までの最大控除額適用
となります。

住宅ローン減税による還付を受けるには、
入居した初年度に確定申告を行います。
給与所得者なら、翌年からは年末調整で控除を受けられます。

これらの仕組みをご覧いただくとわかるのですが、
ローンの借入額が大きく年収が高い世帯であれば、
条件によっては消費税アップ後に契約したほうが、
控除額の増額分との差し引きでオトクな場合もあります。

詳しくはきちんと計算されるか、住宅会社にお問い合わせされてください。

ただ、反対に年収によっては、
減税のメリットが十分受けられない場合もあります。

そこで、日本政府は別途現金給付を予定しています。

詳細、正式決定は2013年秋以降の見通しです。