お金の話

安心のための「住まいのお金」5つのポイント その1

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住まい。
といえば、やはり悩ましいのが「予算」。
つまり、「お金」です。

資金計画が大切です。住宅ローンなども含めてです。
そこで、今日から、数回に渡って「住まいのお金」の話について、お伝えしていきたいと思います。

タイトルとしては「安心のための「住まいのお金」5つのポイント」
これらについて、お話していきます。

1.購入総額は「頭金と借入金」

家づくりのお金は頭金と借入金を合計したものです。
総額に占める自己資金の割合は20から30%が理想的です。

住宅ローンの多くが融資限度額を建築価格の80%としているところが多いからです。
また、工事代金以外にも税金、手数料、保証料、保険料などの諸費用がかかります。
資金計画のなかに必ず含めておくべきです。

頭金を増やすには、貯蓄をして預貯金を増やすか、親の援助などがあります
頭金が多ければ、それだけ金利のかかるローンが減りますので、支払額も減ります。
返済負担が小さくなります。購入後の生活も楽になります。

もちろん、フルローンというかたちで、頭金なしで購入する方法もあります。
ただ、そのような場合は借入総額が大きくなる傾向にあり、住宅購入後の生活を圧迫する可能性がでてきます。
質の高い、いい住宅に住みながら、無理のない、安定した生活を送るためにも、十分な頭金を用意しておきたいところです。

頭金(自己資金)=貯金額 + 親からの援助 - 手元に残すお金 - 購入時諸費用
「ex. 貯金(450万円) + 援助(250万円) - 手元に残すお金(150万円) - 購入時諸費用(100万円) = 頭金(450万円)」

現在は国の政策として、親や祖父母などからの援助を支援しています。
具体的には贈与の非課税枠の特例、相続時精算課税制度があります※。
借入の場合は、借用書の作成などが必要です。

※贈与税の非課税枠の特例:
住宅購入の資金として親や祖父母から贈与を受けた場合、所得が2000万円以下などの要件を満たすと、1000万円まで非課税に。贈与税の基礎控除と合わせると、1110万円まで非課税。2012年12月31日まで。2013年は700万円まで、2014年は500万円までに縮小。

※相続時精算課税制度:
親からの贈与の場合、非課税枠2,500万円。贈与の額が非課税枠を超えた場合、一律20%の税率で課税。その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます。また贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。(注)この規定の適用を受ける贈与者からの贈与については、110万円基礎控除をあわせて受けることはできません。

贈与税の非課税枠の特例と相続時精算課税制度を併用する場合→非課税枠(2,500万円+1,000万円)を超える部分に対して一律20%

ただ、手持ちの自己資金をすべて家づくりの頭金にすべきではありません。

万一の病気やケガのリスクを回避するためのお金。
リストラや退職など予測できなかった事態があっても、数カ月は生活できるくらいのお金。
また、子供の入学・卒業や自動車の購入など、直近で大きな支払いがあるもののためのお金。
戦略的に運用していくなどのためのお金。

これらのお金を手元に残した上で、住宅の頭金にいくら回せるのかを計算します。
一部手元に残しておくとよいです。

また、工事代金以外にも税金、手数料、保証料、保険料などの諸費用(新築で物件の3から5%)がかかりますので、その分を差し引いて頭金にします。